物件を探しているなかで「定期借家」の文字を見かけたことはありませんか?
賃貸借契約では定期借家契約と普通借家契約の2種類の方法があります。
定期借家とはどのような契約方法なのか、普通借家と異なる点をご紹介します。
また中途解約や契約更新の注意点をまとめていますので、あわせてご確認ください。
定期借家とは?普通借家との違いは?
定期借家とは契約時にあらかじめ住める期間が決まっており、期間満了すると契約が終了する契約の方法です。
定期借家制度は、2000年3月の法改正によって優良な賃貸住宅の供給をすすめるために導入されました。
普通借家との違いは、契約期間が終了すると同時に契約が終了となる点です。
普通借家は賃貸借契約で定めた期間が満了すると、更新をおこなえば引き続き同じ物件に住み続けられます。
しかし定期借家では、期間が満了しても更新できないため退去しなければなりません。
定期借家契約の賃貸物件は中途解約できる?
原則として定期借家契約は中途解約ができません。
ただし、条件によっては解約が可能ですので確認しておきましょう。
解約権留保特約を結んでいる
解約権留保特約とは期間中の解約を認める特約です。
この特約を結んでいた場合は中途解約ができます。
中途解約権を行使する
中途解約権を使うには、以下の条件を満たす必要があります。
●物件を居住目的で使用
●床面積が200㎡未満
●やむを得ない事情により使用が難しい
事業用物件は中途解約権を使えませんが、店舗と住居を兼ねている場合は認められます。
やむを得ない事情とは、病気を患い療養が必要な場合や転勤などです。
しかし明確な定義はなく、最終的な判断は裁判所や貸主となります。
定期借家契約の賃貸物件で契約更新するには?
定期借家契約では、基本的に契約更新はできません。
契約期間満了後に建物の取り壊しや転勤が決まっていることもあるため、期間が終われば退去しなくてはならないのです。
ただし、例外もあります。
貸主と借主双方の合意があった場合のみ、契約期間終了後に再契約を結べば同じ物件に住み続けることもできます。
通常、再契約の場合は新規の契約と同じように敷金や礼金などの初期費用が必要です。
貸主との交渉によっては、再契約料の支払いのみで良い場合もあります。
まとめ
定期借家契約は決められた期間が終了すると、更新することなく退去が必要です。
原則として中途解約はできませんが、特約や条件によっては中途解約権を使って解約できるケースがあります。
契約更新はできませんが、貸主と借主双方の合意があれば再契約後に住み続けられる可能性もあります。
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