賃貸物件を借りようかと悩んでいる方にとって、契約について借りる前に知っておきたい情報がいくつかあるのではないでしょうか。
今回は、契約期間や更新・途中解約についてご紹介します。
お部屋を決める前に、参考情報としてぜひご一読ください。
賃貸借契約期間が2年である理由
賃貸物件の契約期間は、一般的には2年間であることが多いのはご存じでしょうか。
契約期間を2年としていることには事情があります。
契約期間は最低1年以上であれば、大家さんが自由に期間を決めることが可能です。
大家さんにとっては、空室期間は作りたくないため長い期間を設定したいものですが、長い期間を設定すると、借主が長いと感じる可能性があります。
そのため、適度な「2年」を設定している物件が多いのです。
通常は契約期間が過ぎると更新をして、契約期間を延長できます。
しかし、実は定期借地契約という例外もあり、その場の契約期間は物件によりさまざまで、かつ更新なしという契約です。
賃貸物件によって契約の方法は異なりますので、ご自身のライフスタイルにあわせて物件を選びましょう。
賃貸物件の契約期間を更新する際の注意点
賃貸物件の契約を延長するには、いくつか注意しなければならないことがあります。
とくに重要な注意点は、更新に必要な費用です。
更新手数料や火災保険の延長に支払うべき費用で、更新手数料の相場は家賃の約50%、火災保険料は1〜2万円が必要です。
更新をしない場合は、管理会社や大家さんからの更新通知が来る前に、あらかじめ「更新しない」旨の連絡を入れておきましょう。
通知が来た時点で、更新の意思があるものとみなされ、1か月分の賃料が発生してしまうケースがあります。
通知は該当日の2〜3か月前ごろに届くことが多いものです。
その前に更新しないことを告げられるよう、準備をしておきましょう。
契約期間満了前の途中解約は可能なのか
2年の契約期間中に途中解約をすることも可能です。
通常の場合、解約の1か月前までに管理会社や大家さんに連絡を入れる必要があります。
解約予告期間として、ほとんどの賃貸物件で決められていますので、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
途中解約は場合によっては違約金が発生するケースもあります。
このような内容はすべて賃貸借契約書に記載されていますので、必ず確認しておくようにしましょう。
なお、途中解約の理由が貸主都合の場合は手続きの方法が異なります。
賃貸物件の建て替えなどで貸主都合によって途中解約となる場合は、6か月前までに連絡が入りますので、退去までの準備をするようにしましょう。
まとめ
賃貸物件の契約期間について、情報をまとめました。
長く住むつもりでも、仕事やご家族の都合で転居が必要になるケースも多いでしょう。
いざという場合に迷わないように、契約期間について情報収集をしておきましょう。
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