相続などで不動産を取得した場合は、権利を明確にするために「登記」をおこなう必要があります。
不動産を相続した際におこなう登記については現在義務化されていませんが、将来的にペナルティを受ける可能性がある点には注意しなければなりません。
そこで今回は、未登記のままになってしまう理由や未登記で発生するデメリット、未登記の不動産の相続方法を解説します。
不動産が未登記のまま放置される理由
不動産の所有者が亡くなると、配偶者や子どもなどがその土地を受け継ぐとともに、所有権の移転登記をおこなうのが一般的です。
しかし、この相続登記の申請は義務ではなく、申請をおこなわなくても不利益な状態になることはほとんどありません。
また、銀行などから住宅ローンの融資を受けずに自己資金で住宅を建築した場合も、登記作業の必要性に気付かず放置してしまうケースがあります。
さらに、未登記のままでも固定資産税の納税通知書は届くため、税金の滞納など違法な状態に陥ることがない点も相続登記が進まない理由の1つです。
ただし、2024年度からは、所有者不明土地の発生を予防するために、相続登記が義務化される点には注意しなくてはなりません。
未登記の不動産をそのままにしておくデメリット
登記の種類によっては、申請が義務付けられ期限や未登記の罰則もあります。
期限や罰則があるのは、新築などの建物に必要な表題登記です。
それ以外の相続時などに発生する登記には期限や罰則はありませんが、放置によるデメリットがあります。
登記をしないまま放置すると法的な所有権を主張できず、権利を巡ってトラブルになることもあるでしょう。
また、未登記状態で不動産の売買はできるものの、登記されていないと買主が住宅ローンを組めないことから、実質的に売買が困難になる点もデメリットです。
未登記の不動産を相続する方法
未登記状態の不動産でも、相続登記の手順を踏めばトラブルを防げます。
まず、どのように遺産を分割するかについて記した遺産分割協議書には、未登記であることなどを明記してください。
誰が不動産を相続するか決定したら、続けて表題部の登記を1か月以内におこないましょう。
未登記の建物を登記する際には、表題登記を法務局に申請したあとに、所有権保存登記をおこないます。
表題登記は土地家屋調査士に依頼するのが一般的で、建築時の書類などを求められることがあります。
また、所有権保存登記は司法書士に依頼するケースがほとんどですが、所有者自身がおこなうことも可能です。
まとめ
不動産の相続登記は現在義務化されておらず、未登記のまま放置されていることも珍しくありません。
しかし、未登記のままだと所有権を主張できず売却が困難になるケースがあります。
未登記の不動産を相続する方法もチェックして、スムーズな登記を心がけましょう。
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