離婚をした場合、子どもに不動産を継がせることができるのかと疑問に思っている方もいるでしょう。
また、連れ子だった場合の相続権についても気になるところです。
今回は、離婚したとき子どもが不動産の相続権をもてるのか?連れ子ならどうなるのか?トラブル事例と対策方法をご紹介します。
離婚したら子どもの相続権はどうなる?
離婚をしたら、元夫または元妻の実子であれば不動産などの所有財産に関して相続権があります。
子どもがいる夫婦が離婚をすると、どちらかが親権をもちますがそれにより相続権に影響がでることはありません。
たとえば妻が親権を持っても、子どもは父母どちらの財産も受け継ぐ権利があります。
また、離婚した後に夫婦どちらかが亡くなった場合で祖父母が生きていれば、祖父母が所有する財産を代襲相続できます。
離婚後に再婚したら連れ子がいた場合の相続権
離婚後に再婚をして、連れ子がいた場合に不動産などの相続権はどうなるのか。
再婚をした相手の連れ子という関係ならば、相続権はありません。
ただし、再婚した相手の子どもと養子縁組を結んだ場合には相続権が与えられます。
そのため、再婚相手の連れ子に相続権を与えたい場合には、養子縁組をおこないましょう。
また、連れ子と養子縁組を結んだ場合、元夫または元妻とのあいだに生まれた子どもにも相続権が残ります。
離婚をした場合の子どもの不動産相続権によるトラブル対策
離婚や再婚により子どもが相続する不動産などの財産について、トラブルが起きることもあります。
トラブルを未然に防ぐために、事前に対策方法を把握しておきましょう。
まず、相続させたい人物がいる場合には公正証書遺言を作成することをおすすめします。
ただのメモや手紙では遺言書としての効力が発揮されないことがあるので、弁護士など専門家に相談をして作成すると良いでしょう。
また、自分が生きているうちに子どもに財産を与える生前贈与をおこなうと、希望の相手に相続させることができます。
離婚をしたことで不動産を複数の相続人で分割する場合には、不動産を売却して現金化する方法もあります。
トラブルが起きないように、自分が生きているうちにできることを実践しましょう。
まとめ
離婚をしたら子どもの不動産への相続権がどうなるのかをご紹介しました。
自分の子どもであれば相続権は失われず、連れ子の場合は養子縁組をおこなえば相続権が与えられます。
ただし、相続権についてはトラブルも発生しやすいので事前に対策をしておきましょう。
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