賃貸物件の契約更新にあたり、更新料の支払いが必要なケースがあります。
急な出費で慌てないためにも、更新料の必要性や相場、支払い方法を事前に確認しておきましょう。
そこで、この記事では賃貸物件の更新料について、手続きの流れや支払わないリスクもあわせて解説します。
賃貸物件の更新料とは
更新料とは契約更新時に入居者が大家さんに支払うお金のことで、更新料の支払いの有無は賃貸借契約書に記載されています。
更新料を徴収する理由には諸説ありますが、月々の家賃を安く抑えるために必要な費用だといわれています。
更新料には地域性があり、大阪府や兵庫県など更新料が設定されてない地域も珍しくありません。
更新料の金額も地域によって異なりますが、一般的には家賃1~2か月分が目安です。
地域や物件によって更新料の有無や金額が異なるため、詳細を知りたい場合は賃貸借契約書を確認しましょう。
なお、契約更新は2年毎におこなうのが一般的なため、更新料も2年毎に支払います。
賃貸物件の更新料を支払う手続きの流れ
契約更新に関する案内は、契約期間が満了する日の1〜3か月前に届きます。
案内が届いたら内容を確認して必要事項を記入し、捺印をして返送しましょう。
その後、賃貸借契約書に記載されている方法で期限までに更新料を支払い、新たな賃貸借契約を締結すると手続きが完了です。
なお、賃貸物件の契約を更新せずに退去する場合は、更新手続きや更新料の支払いは必要ありません。
ただし、契約更新せずに退去する場合は、退去の旨を賃貸借契約書に記載されている期日までに通知しましょう。
通知を忘れてしまった場合は、希望どおりの条件で解約できない可能性があります。
賃貸物件の更新料を支払わないとどうなる?
賃貸物件の更新料の支払いは、法律で義務づけられていません。
そのため、賃貸借契約書に更新料についての記載がない場合は、更新料を支払う必要はありません。
一方で、賃貸借契約書に更新料が明記されている場合は支払い義務が生じます。
更新料の支払い義務がある状態で支払わないでいると、強制退去を命じられることもあります。
そのような事態を防ぐためにも、賃貸借契約書をよく確認し、更新料の支払いに備えておきましょう。
まとめ
賃貸借契約を更新する際には、更新料がかかるケースがあります。
更新料の有無や金額には地域差があるため、事前に賃貸借契約書を確認しておきましょう。
更新料が設定されている賃貸物件で更新料を支払わない場合、強制退去を命じられる可能性があります。
私たち株式会社ジェネラルエステートは、寝屋川市を中心に賃貸・売買物件を豊富に扱っております。
スタッフ全員が宅地建物取引士の資格を所持しており、お客様のご要望に適切にお応えできますのでぜひお気軽にお問合せください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓